当選の報告

みなさま。

4月10日の県議会議員選挙におきまして、7,151票を頂きまして当選することができました。



さて公職選挙法178条により、選挙後の当選御礼のあいさつには制限があります。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第百七十八条  何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一  選挙人に対して戸別訪問をすること。
二  自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三  新聞紙又は雑誌を利用すること。
四  第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五  当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六  自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七  当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
2の文書図画を頒布し又は掲示すること。に該当すると思われます。

以下私の文章が分かりにくくても、上記をご配慮ください。
当選のお礼の挨拶ではなく、日常のご挨拶。

ん、香美市の選挙人ではないので、普通にお礼でもいいのかも。

とくながさん、3月31日にの日記に曰く
ご当選おめでとうございます.益々のご活躍をお祈り申し上げます.
小生、2年間の『学生部長』を卒業し,4月から『教務部長」として働いています.相変わらずです。
いつもありがとうございます。東京に出る機会も増えると思いますので、時間があれば寄りたいと思います。福祉分野につきまして、またご指導頂ければと思います。

降矢さん、3月31日にの日記に曰く
依光様 ご当選本当におめでとう! と同時に多くの責任もその双肩にのしかかって来ていると思いますが、きっとそれを受け止めて高知を良くしてくれると思います、気安く飲みに行きにくくなりそうですが、雇用等の創出には私も大いに期待していますし、私に出来る事は協力を惜しみませんので。今後の活躍に期待しています。 遠く大阪より
今後とも色々とご指導ください。なかなかお会いできませんが、また飲みたいですね。塩見さんからも連絡を頂きました。高知に来られましたら是非。

降矢さん、3月31日にの日記に曰く
おつおめ!応援しとるからがんがれ!
いつもありがとうございます。また東京に行きますね。おもわず「がんがれ」を検索してしましました。IT用語も勉強しなければ♪またご指導ください。

参考 がんがれ

それでは、またブログも定期的に書いていきますね。
がんがります!






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